ETC利用明細の保存期間と必要な対応
ETC利用照会サービスでの参照期間、ETCコーポレートカードの参照期間、電子帳簿保存法での保存期間を、Japan Toll Receiptsが中立に整理した独立解説です。
短い答え
ETC利用照会サービスでは原則として直近15か月分のETC利用明細・利用証明書PDFが参照できます。ETCコーポレートカードは原則として直近62日分のみです。一方、電子帳簿保存法の電子取引データは、原則として7年間(欠損金繰越時は10年間)の保存が求められます。必要な期間は別途自分で保存しておく必要があります。JTRは、ETC利用照会サービスへ登録済みのETC利用明細を日次PDF・CSVやメール配信で整理し、保存・参照を補助する独立サービスです。
保存期間の比較表
| 対象 | 参照/保存期間 | メモ |
|---|---|---|
| ETC利用照会サービス(個人・一般法人) | 直近15か月分(目安) | PDF利用証明書・CSVの取得は早めに |
| ETCコーポレートカード | 直近62日分(目安) | 反映タイミングと運用に注意 |
| クレジットカード会社の利用明細 | カード会社により異なる | 通常はウェブ・郵送明細で数年 |
| 電子帳簿保存法(電子取引) | 原則7年(欠損金繰越時は10年の場合あり) | 取引年月日・取引先・金額で検索可能な形で保存 |
| 法人税法・所得税法(帳簿書類) | 原則7年 | 帳簿書類全般の標準的な保存期間 |
※ 期間・要件・例外は国税庁および各サービスの公式案内をご確認ください。本ガイドは2026年5月時点での一般的な扱いを整理した独立解説です。
電子帳簿保存法の検索要件
電子帳簿保存法(電帳法)の電子取引データの保存要件では、原則として「取引年月日」「取引先」「取引金額」の3項目で検索できる状態で保存することが求められます。ETC利用明細のPDFやCSVをそのままフォルダに置くだけでは、検索性を満たさない場合があるためご注意ください。
- ファイル名に取引日・取引先・金額を含める運用(例:2026-04-15_NEXCO東日本_1240.pdf)
- 索引簿(CSVや会計ソフトの一覧)で日付・取引先・金額を検索できるようにする
- 保存先のシステムが要件を満たす検索機能を備えていることを確認
JTRが役立つ場面
ETC利用照会サービスの15か月制限・コーポレートカードの62日制限に左右されず、自分の手元で長期保存・整理したい場合。
JTRでは、登録済みのETC利用明細を日次PDF・CSVやメール配信で整理し、社内確認・経費精算の準備を補助します。 無料体験を見る →
本ガイドは公開情報を整理した独立した解説で、税務・会計上のアドバイスを提供するものではありません。電子帳簿保存法・法人税法・所得税法・消費税法における具体的な保存期間や要件は、国税庁の最新案内および顧問税理士の判断に従ってください。JTRは国税庁、税理士事務所、ETC利用照会サービス事務局、各高速道路会社、ETCカード会社と業務提携・データ連携といった関係を一切持ちません。
